空き家対策・活用サポート

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空き家を有効活用

空き家を有効活用

あなたがお持ちの「空き家」を有効活用しませんか?

相続などでせっかくいただいた住宅も、誰も住んでいなければ住宅劣化が進み、固定資産税だけがかかってしまいます。
そこで、そのまま放置してしまっている住宅を、お客様にとって最適な運用方法をご提案し、運用のお手伝いをさせていただきます。

空き家のまま放置していると

「空き家対策特別措置法」をご存知ですか?
この法律によって、これまで登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、施行後は固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
空き家として特定された場合(特定空き家として該当されます)、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻ります。つまり、今までの6倍の額を支払うことになってしまいます。
また、自治体から空き家の所有者に対して、建物の取り壊しや修繕などの措置・助言・または指導・勧告・命令をすることができます。強制的な処置を勧告・命令された際の解体や修繕にかかる費用はすべて所有者が負担することになります。

※ただし、自治体レベルの空き家対策としては、所有者が自主的に空き家の解体を行った場合、税率の軽減を継続する内容の条例などが打ち出される可能性もあります

例えば文京区では、「跡地利用が可能と判断された老朽空き家の所有者に対し、空き家の解体費用の補助(※上限2,000,000円)と解体後の跡地の無償借り上げ(※10年間)を行い、行政目的で使用する」という事業が平成26年度からすでに実施されています。

そもそも空き家とは?

空き家対策特別措置法にて定められている空き家とは、
居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条より)と、定義されています。その中でも、1年を通して人の出入りや電気・ガス・水道の使用がないことを空き家であるかどうかの判断基準にしているようです。

その中でも特定空き家と判断されるものは、
  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(空家等対策の推進に関する特別措置法 2条2項より)
にあるものを指します。

空き家対策特別措置法の目的

少子高齢化や人口の減少、住宅需要の都市部への移動などにより、今や7戸に1戸が空き家といわれています。この空き家が社会問題として深刻化する中、その対策として空き家対策特別措置法が制定されました。

景観・治安の悪化
景観・治安の悪化
安全面の低下
安全面の低下
火災発生の誘発
火災発生の誘発
不審者・動物進入の恐れ
不審者・動物進入の恐れ

一般的な空き家の活用方法

通常空き家をどのようにしていきたいか考えたとき。下記のような選択肢が考えられます。

1:持ち家にする(住む)

2:家を賃貸にする

3:売却する

実家が遠く、学校や勤務地を考えても住むのは難しい…。そんな方が大半かと思います。
そのため、実際の選択肢は、2か3のどちらかしかありません。
では、2の賃貸にした場合、何十年と経過した住宅を賃貸するには、リフォームが必要となります。

リフォーム後に賃貸した場合、
  • 元を取るのに、数十年かかってしまう
  • 入居者がすぐ見つかるかわからない
  • 毎年の固定資産税がかかる
  • 定期的な設備などの修理費が必要
など上記のように、収入以上の支出がかかってしまいます。
しかし、3にする場合にも愛着のある住まいを手放したくないとお考えのお客様も多くいらっしゃいます。
ここで選択を間違えてしまうと、大損をしてしまう可能性が高くなります。

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